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別居中の不倫に対して慰謝料請求できる?証拠をとる浮気調査のポイントも解説

別居中の不倫が発覚した場合、慰謝料請求することはできるのでしょうか。慰謝料請求が認められる条件や注意点を解説します。また、不貞行為の証明に必要な証拠をとる浮気調査のポイントもあわせて紹介します。

目次

慰謝料請求ができる条件

不貞行為の事実とその証拠がある

パートナーと浮気相手に不貞行為があったという事実は、慰謝料を請求する際の重要な条件となります。

不貞行為とはパートナーと浮気相手の間に肉体関係があったことを指します。

いくらパートナーが異性とデートをしていたとしても肉体関係がなければ、慰謝料を請求することは困難です。

また、不貞行為をしたという事実があっても、その証拠がなければ慰謝料は請求できません裁判でも必ず証拠の提出が必要となります。

慰謝料を請求するためには、ラブホテルに出入りする写真や探偵社が作成した調査報告書などの不貞行為が証明できる証拠を集める必要があります。

浮気による夫婦関係の破綻

慰謝料請求ができる条件の1つとして、浮気を原因とした夫婦関係の破綻が挙げられます。

浮気により精神的苦痛を負ったことを立証できれば、慰謝料請求が認められる可能性は高くなります。

一方で、浮気が発覚する前から関係が破綻しており、平和な夫婦関係がすでに存在していない場合(浮気による精神的苦痛が認められない場合)には慰謝料請求が難しい可能性があります。

浮気の時効が成立していない

浮気にも時効があるため、一定期間が経つと慰謝料を請求する権利がなくなってしまいます。

浮気の時効は、浮気が発覚(※)してから3年です。
(※)不貞行為を知った日・浮気相手を知った日

過去の浮気であっても、浮気が発覚していない場合、浮気をしていた当時から20年以上経っていなければ時効は成立しません。(除斥期間)


つまり、離婚後に発覚した場合でも、20年経っていなければ慰謝料の請求は可能です。

ただ、離婚と浮気の因果関係が認められないと慰謝料の請求が認められない可能性があります。
(民法724条「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」)
 

故意・過失の証拠

浮気相手にも慰謝料を請求する場合には、浮気相手の行為に故意過失があったことを証明する必要があります。

パートナーが既婚者であることを隠して交際していた場合、浮気相手は「自分が不貞行為をしている」という自覚を持っていない可能性があります。

この場合は故意・過失が認められないため、浮気相手への慰謝料請求が難しい可能性があります。

浮気相手に慰謝料請求をする際には、結婚式に出席していた事実や、職場が同じであり配偶者の有無が確認できる状況など、故意・過失であったことの証拠を示す必要があります。

別居中の不倫で慰謝料請求ができる場合・できない場合

大きなポイントは「夫婦関係の破綻」

別居中にパートナーが不倫をした場合には、それぞれの家庭の状況に合わせて慰謝料請求が適当かどうか判断されます。

その判断基準として重要なポイントが「夫婦関係の破綻」です。

民法第752条において婚姻関係にある夫婦の「同居義務」が定められており、同居と夫婦生活の相互協力・扶助について記載されており、別居中であるような夫婦の場合、理由によっては関係が破綻していると判断される一つの要素になり得ます。

別居中のパートナーと他の浮気相手との不貞行為が証明されても、「既に夫婦関係が破綻していた」とされる場合は、不法行為として認められない、もしくは慰謝料請求が低くなる可能性もあります。

以下では、夫婦関係が破綻しているかどうかに注目して、別居中の不倫に慰謝料を請求できるケース・難しいケースを解説していきます。

参考:民法 e-Gov法令検索

別居中の不倫で慰謝料請求できるケース

出張・単身赴任、両親介護、里帰り出産、学校の都合などのやむを得ない別居

パートナーの出張単身赴任里帰りなど、やむを得ない理由で別居をしている場合は、夫婦関係の破綻にはあたりません

離婚を了承した状態での別居ではなく、今後同居を再開することが予定されているからです。

実際に、仕事の関係や子どもの学校の都合で、同居せずに婚姻関係を継続している家庭は多く見られます。

お互いに合意の上での別居をしている際に行われた不倫については、基本的に問題なく慰謝料を請求することが可能です。

夫婦関係の修復を前提とした一時的な別居

たとえ夫婦仲が悪化していたとしても、関係を修復するための期間として一時的に別居しているケースでは、夫婦仲が破綻しているとはいえません

お互いにやり直すという意思を持って別居をしていると考えられるからです。

冷却期間中に不倫をした場合には不貞行為と見なされ、慰謝料請求の対象になります。


別居の際にお互いの署名押印のある合意書を作成しておくと、有効な証拠となります。

別居を開始して間もない

別居を開始して間もない期間であれば、夫婦関係は破綻していないと判断される可能性があります。

例えば別居を始めて1年程度であり、かつ離婚の協議も始めていないような状況であれば、夫婦の仲は継続しているものと考えられます。

別居を開始してすぐにパートナーが不倫を行った場合、別居の事実は慰謝料請求の障害になり得ません

離婚前提だが家族としての交流のある別居

夫婦仲の悪化が原因で別居に至ったとしても、家族としての交流が継続されている場合には夫婦関係が破綻しているとはいえません

パートナーの住居に家事をしに訪れたり、家族で一緒に出かけたりする機会が頻繁に設けられているなら、十分家族としての機能を果たしていると判断されます。


パートナーが別居を理由に慰謝料請求を免れようとした場合でも、家族としての交流を証明できる証拠があると慰謝料を請求できる可能性があります。

パートナーからの一方的な別居(離婚の合意がされていない状態)

離婚の合意がされていない状態で、パートナーが勝手に家を出ていき別居状態になっている、というケースでは不倫に対する慰謝料の請求が可能です。

勝手に家を出ていき、更に不倫までしていたパートナーは、同居義務貞操義務の2つに違反した有責配偶者となります。

そのため、2つの側面からの慰謝料請求が可能となるのです。

また、離婚に同意していない状態で家を出ていったパートナーが離婚調停を申し立てたとしても、調停は不成立となる可能性が高いといえます。

別居期間中に離婚に関する話が全く出ていなかった

夫婦仲が悪化した結果別居に至ったとしても、お互いに離婚に関する話を全くしなければ夫婦関係の破綻が認められない可能性があります。

たとえば、別居中に一切連絡を取り合わず、パートナーが勝手に関係が破綻したものとして不倫をした場合、離婚に関する話し合いがなかったことを証明する証拠があると、慰謝料を請求できる可能性があるのです。

別居中の不倫で慰謝料請求が難しいケース

別居の状態が長期に渡って続いている

夫婦関係が悪化し別居に至り、別居後も最低限のコミュニケーションしか取らない状態が長期間続いている場合には、夫婦関係が破綻していると考えられます。

別居期間の長さについては婚姻期間対比して判断されるため、具体的な基準が定められているわけではありません。

ただ、基本的には5~10年程度別居が続いていれば、夫婦関係が破綻していたと認定される可能性が高いです。


ただし、長期の別居状態であっても、夫婦で度々会っていたり、あえて別居婚を選択していたりといったケースでは、夫婦関係の破綻が認められず慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚を前提にした別居である(その証拠がある)

離婚を前提に別居をし、その証拠も残っている場合には夫婦関係が破綻したと判断される可能性が高いです。

そのため、別居期間中にパートナーが不倫をしたとしても慰謝料を請求することは困難です。

離婚を前提とした別居の場合、お互いに婚姻関係を続ける意思はないと考えられるからです。

離婚の協議や調停、訴訟中である

夫婦がお互いに離婚に向けて行動を起こしている場合には、夫婦関係は破綻したものと考えられます。

婚姻関係を継続する意思がなく、夫婦の関係が回復する見込みもないと判断されるからです。

離婚調停離婚訴訟を進めている段階で、パートナーが他の異性と関係を持ったとしても慰謝料を請求することは難しいでしょう。

家庭内別居中に起きた不倫の慰謝料請求について

家庭内別居とは同じ家に住みながら、コミュニケーションを一切取らず別々の生活をしている夫婦のことを指します。

離婚や別居という選択肢を取っていないだけで、基本的に夫婦仲は険悪な状態です。

すでに婚姻関係が破綻していたような状態だと、不法行為として成立せず、不倫の慰謝料請求が認められない、もしくは認められても金額が低くなる可能性があります。

家庭内別居中の不倫に対して慰謝料を請求したい場合には、パートナーが不倫をした当時、まだ夫婦関係が破綻していなかったことを証明する必要があります。

家庭内別居での「不倫当時の良好な関係」は証明が必要

家庭内別居は通常の別居や離婚の協議中とは異なり、客観的に婚姻関係の破綻を示す要素がありません。

そのため、慰謝料を請求するためには、「不倫当時の良好な家族関係」を証明する必要があります。

不倫当時の家族関係が良好であったことを示す証拠

家族旅行や子どものイベントの際に撮影した家族写真

当時の状況を示すメールメモなどのやり取り

当時を知る人々の陳述書

不倫(浮気)による離婚の慰謝料相場

浮気の慰謝料とは、パートナーと浮気相手から受けた「精神的苦痛」に対して支払われるものです。

慰謝料の金額には明確な基準が定められておらず、状況や事情によって大幅に違いが生じます。

慰謝料の裁判上の相場

夫婦関係が継続される場合:50~100万円

離婚はしなくとも別居に至る場合:100~200万円

離婚に至る場合:100~300万円

ただ、別居や離婚の有無以外にも婚姻期間の長さ子どもの有無、それぞれの経済的状況を加味して、慰謝料の金額は前後します。

たとえば、不貞行為によりうつ病になったり、未成年の子どもを多く育てていたりといったケースでは慰謝料が高額になります。

対して、婚姻関係が短かったり、自身も過去に不貞行為をしていたりといったケースでは慰謝料も低額になりがちです。

自身の状況や浮気調査で判明した内容を当てはめて、どの程度の金額が適当かを検討してみてください。

不倫の慰謝料請求の4段階のフェーズ

内容証明で慰謝料請求

慰謝料請求の第一段階として、まずは請求相手に「内容証明便」を送付します。

内容証明便とは差出人受取人、送付した日時、通知した内容公的に証明してくれる通知書のことです。

とくに、直接会うことができない浮気相手別居中のパートナーには、内容証明書を送付して慰謝料を請求する旨を伝えます。

その後、具体的な金額や支払い方法について話し合うという流れが一般的です。

もし相手から連絡がなければ、再度郵便で通知書を送るなどして督促する形になります。

内容証明郵便は第3者である郵便局が書面の内容を証明してくれるため、裁判でも公的な証拠としての能力を持ちます。

通知した内容は郵便局が控えを残しています

自分の控えを使用して、相手に送付した内容を証明するのです。

控えを紛失した場合には、同じ内容の文書を郵便局に持っていくと、再度内容証明をしてもらえます。

公的な証拠である内容証明郵便の存在は請求相手にプレッシャーを与えるため、慰謝料請求を促す効果が期待できます。

請求相手が慰謝料支払いを嫌がりそうな場合には、郵便局に受け取り確認を依頼してください。

「知らなかった」と言い逃れされる事態を回避できます。

直接交渉

請求相手に直接会える状況であれば、まずは直接交渉を行います。

浮気相手や別居中のパートナーなど、請求相手に直接会うことが難しい場合は、内容証明便を送付してから直接交渉に移ります。

一般的にメールや電話で慰謝料請求の話し合いが円滑に進むことはなく、対面での交渉が最もスムーズです。

話し合いの際には、弁護士に介入を依頼しましょう。

中立の立場で話し合いを進行してくれます。

話し合いで示談が成立した場合には、合意した内容を必ず書面に残します。

記載する内容

示談が成立した日時
当事者の氏名
慰謝料の金額
支払い期限
支払いを怠った場合のペナルティ
その他

分割での支払いを選択した場合には、「公正証書」を作成してください。

公正証書とは、役場で公文書として作成された契約証書のことを指します。

公正証書に支払いを怠った際のペナルティを記載しておくと、いざ支払いがされなくなった際に相手の財産差し押さえを行うことができます。

調停の申し立て

話し合いによる直接交渉がまとまらなかった場合、調停の申し立てに移ります。

調停では、第3者である調停委員がそれぞれの主張を聞いて、調停案を作成してくれます。

費用負担が裁判よりも小さいため、話し合いがまとまらない場合は調停の申し立てを行うことが一般的です。

一般的には、調停委員2名と裁判官1名を間に挟んで話し合いを進めます。

両者が合意に至ることで話し合いが成立し、「調停調書」が作成されます。

交渉次第では相場以上の慰謝料を請求することも可能です。

申し立てを行う調停の種類は請求相手によって異なります。

離婚調停パートナー離婚慰謝料請求を同時に行う
慰謝料以外にも離婚の有無や親権養育費についても話し合われる

民事調停浮気相手慰謝料請求を行う
一般の民事調停で話し合いを行う


ただ、浮気相手への慰謝料請求が話し合いで合意に至ることはとくに難しく、調停の段階を飛ばし直接訴訟を起こすという流れが一般的です。手続きの選択で迷った場合には、弁護士に相談してみてください。

訴訟・裁判

合意に至らない、相手が欠席したなどの理由で調停が成立しなかった場合には、請求相手に訴訟を起こすことができます。

裁判で出された判決は両者が受け入れる必要があるため、確実に合意に至ることができるでしょう。

パートナーが相手の場合の裁判は「離婚裁判」、浮気相手への裁判は「民事裁判」と呼ばれています。

離婚する予定のないパートナーに対しても裁判を起こすことは可能ですが、慰謝料は低額となる可能性が高いことは押さえておいてください。

訴訟の中で慰謝料請求を認める慰謝料を支払う方法での和解を求める判決が出た場合に限り、相手に慰謝料を払わせることができます。

判決が出たにも関わらず、慰謝料が支払われない場合には相手の給料や貯金、車などの財産差し押さえて、回収できる可能性があります。


ただ、裁判は問題解決に至るまでに長い時間がかかってしまいます。

自分の状況や心情を考慮し、裁判を起こすかどうかを慎重に考えてみてください。

不倫の証拠は鮮明な写真や動画が必要!

浮気相手とのLINEのキャプチャを撮って裁判に臨もうとする方がいらっしゃいますが、肉体関係がはっきり証明できない文字だけでは、裁判で不貞の証拠として認められず、泣き寝入りするというパターンも。


これらだけでは不貞の証拠として難しい可能性があります


他にも、ホテルのレシート、一緒に写っている写真、避妊具、髪の毛、服、手帳なども同様に、「浮気の証明」にはなっても「不貞の証明」にならない為、有用な証拠として使えないことも多いのです…!


慰謝料請求のための証拠

  • 不倫(不貞行為)の証拠
    肉体関係があったことを証明する証拠(写真、映像、録音データ等)
     
  • 不倫相手の故意・過失の証拠
    故意
    不倫相手が「あなたの夫・妻が既婚者であること」を知って交際していた証拠
    過失
    不倫相手の過失で「あなたの夫・妻が既婚者であること」を知らずに交際していた証拠


不倫(不貞行為)の証拠として期待できる証拠品の例

証拠証拠能力のある内容
LINEなどのやりとり

肉体関係があったと認められるもの

写真・映像

ラブホテルに出入りしている写真や映像

不貞行為の写真・映像

音声データ・文章

パートナーと不倫相手が不倫を認めた録音データ/文章

肉体関係があったと推測できる電話の通話記録

その他

肉体関係があったと言える情報
(ラブホテルの領収書など)

探偵社の報告書

ホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した報告書

(複数回あると良い)


より不貞の証拠としての有効性を高めるするために、これらの証拠を複数集めて揃えておくことが重要となってきます。


裁判や慰謝料請求で有効性の高い証拠写真・映像とは?

離婚や裁判を考えるのであれば、性交渉があったとわかるラブホテルや自宅、相手宅に出入りしている写真や映像が必要になります。

街角探偵紹介の探偵社の調査報告書サンプル


不貞の証拠は、本人とわかる鮮明な写真、ラブホテルや家などに何回も出入りしていることなどが証明されるものが、証拠として強くなっていきます。

また、単純な写真だけでなく、撮影した場所日時も合わせて情報がわかるものを用意する必要があります。

不貞の証拠として難しい証拠写真・映像の例


ラブホテル

出入りの瞬間の写真が撮れていない

・不倫相手とパートナーの顔がしっかり写っていない

2〜3時間以上滞在している、という証明ができない


ビジネスホテル

同じ部屋に入っていた、という証明ができない
 (同じビジネスホテルの宿泊だけでは、別々の部屋に泊まっている可能性)

数時間のみの滞在である
 (泊まりであることを証明できると証拠として強い)


相手の家

2人同時の出入りの瞬間の写真が撮れていない
 (別々の出入りの場合は証拠として弱くなる可能性有)

数時間のみ滞在である
 (泊まりであることを証明できると証拠として強い)

1回のみ
 (複数回分の写真があると強い)

・浮気相手の家が事務所も兼ねている場合
 (あくまで仕事という主張ができてしまう)

別居中の夫(妻)への浮気調査について

別居中の浮気調査も問題なく依頼できる

単身赴任里帰りなど、さまざまな理由で別居をしている夫婦がいらっしゃるでしょう。

互いの距離が離れていることで気が緩んだパートナーが、浮気をするケースが多くあります。

別居中であっても、探偵への浮気調査を依頼することは可能です。

別居中のパートナーは油断をしていることが多く、浮気調査もスムーズに進みやすいというメリットもあります。

別居中の浮気調査依頼時の注意点とポイント

別居中には、相手のスケジュールを正確に把握することが困難です。

また、夫婦間でのやり取りが少ない場合、自分の把握している情報が古い可能性も十分にあります。

パートナーが密会をしている日程が絞り込めないと浮気調査が長引き、費用も高額になる恐れがあります。

事前にパートナーと連絡を取り、行動パターン怪しい日時を把握しておきましょう。

また、別居の事情や状況によっては、浮気調査で手に入れた情報が役に立たない可能性があります。

浮気による離婚・慰謝料の請求は、浮気が関係破綻の原因浮気当時に婚姻関係が破綻していなかった)と証明できなければ認められません。

別居中の場合、浮気に関係なく婚姻関係が破綻していたと判断される要素となり得ます。


浮気調査を依頼する前に、自身の状況離婚・慰謝料の請求が可能かどうか相談してみてください。

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