不倫の離婚慰謝料の相場はいくら?条件や請求対象など解説
パートナーが不倫をした際、離婚慰謝料と不倫の慰謝料2つの慰謝料が請求できます。その相場はいくらなのでしょうか?この記事では、誰にも聞けない、慰謝料を請求する際の条件や、請求までの流れをご紹介します。慰謝料を請求する際の注意点やポイントを把握しておくことで、損をすることなく相手に慰謝料を請求することができます。事例や裁判費用などもあわせて解説。ぜひ参考にしてください。
不倫の慰謝料請求はパートナーにも浮気相手にも請求可能
「不貞行為」は貞操義務に反する?
「不貞行為」とは配偶者がいるにも関わらず、他の異性と性的関係にあることを指します。
不貞行為は夫婦間の貞操義務に違反する行為です。
民法で貞操義務の直接的な規定(「貞操義務を負う〜」等)はされていません。
しかし、不貞行為が離婚の事由となること(民法770条1項1号)や結婚生活を維持するための「同居、協力及び扶助の義務」(民法752条)、日本の婚姻制度における重婚の禁止(民法732条)などから、実質的に夫婦間の貞操義務が存在しています。
民法上で不貞行為は、「不法行為」にあたり損害賠償を支払う義務が生じます。
民法第709条「不法行為による損害賠償」では、「故意または過失によって他人の権利や利益を侵害した場合には、損害を賠償する責任を負うこと」が定められています。
また、不貞行為はパートナー1人だけで行えるものではなく、浮気相手である異性がいてはじめて成立するものです。
そのため、賠償責任は浮気したパートナーと浮気相手の両方に科せられます。
(民法719条「共同不法行為者の責任」)これらの理由から、パートナーだけでなく浮気相手への慰謝料請求も可能になっているのです。
浮気相手へ慰謝料請求する際のポイント
浮気相手に慰謝料を請求する際には、不貞行為の事実に加えて、「故意または過失」であることを証明する必要があります。
「故意」:相手が既婚者であると知っていながら関係をもった
「過失」:本来相手が既婚者であることに気づくはずの状況にあったが、不注意で気づかなかった
この「故意または過失」は不法行為が成立する要件です。
また、不貞行為を行っていた時期にすでに夫婦仲が破綻していた場合には、浮気相手に慰謝料を請求することが難しい可能性が高いです。
夫婦関係の安定や平穏といった守るべき利益がすでに存在していないなら、精神的苦痛を受けたといえないからです。
浮気相手は慰謝料の請求を免れるために、「離婚予定だと聞いていた」「夫婦仲はすでに破綻していたはずだ」などの主張をしてくる場合があります。
ただ、これらの主張が認められるケースはほとんどありません。
別居期間が長期にわたっている、夫婦仲修復のための話し合いが一切なされていないといった特殊なケースでのみ、夫婦仲がすでに破綻していたと判断されます。
不倫(浮気)による離婚の慰謝料相場
浮気の慰謝料とは、パートナーと浮気相手から受けた「精神的苦痛」に対して支払われるものです。
慰謝料の金額には明確な基準が定められておらず、状況や事情によって大幅に違いが生じます。
慰謝料の裁判上の相場
夫婦関係が継続される場合:50~100万円
離婚はしなくとも別居に至る場合:100~200万円
離婚に至る場合:100~300万円
ただ、別居や離婚の有無以外にも婚姻期間の長さや子どもの有無、それぞれの経済的状況を加味して、慰謝料の金額は前後します。
たとえば、不貞行為によりうつ病になったり、未成年の子どもを多く育てていたりといったケースでは慰謝料が高額になります。
対して、婚姻関係が短かったり、自身も過去に不貞行為をしていたりといったケースでは慰謝料も低額になりがちです。
自身の状況や浮気調査で判明した内容を当てはめて、どの程度の金額が適当かを検討してみてください。
慰謝料が変動する要素と高額になるケース
慰謝料の金額には明確な基準が定められていないため、自身の状況や浮気の内容によって金額が大きく異なります。
以下では、慰謝料を変動させる主な要素ごとに、高額になるケースを紹介していきます。
婚姻期間
一般的に婚姻期間が長いほど、精神的なダメージが大きく、離婚後の生活に与える打撃が大きいと判断されています。
そのため、婚姻期間が長さに比例して、慰謝料も高額になる傾向があります。
浮気の期間
浮気をしていた期間が数年以上と長期にわたる場合には、精神的ダメージが大きいものと判断され、慰謝料も高額になります。
浮気発覚前の夫婦仲
浮気が発覚する前の夫婦仲の様子は、慰謝料を変動させる要因の1つです。
浮気をする前から夫婦仲が悪化、または破綻している場合は減額の傾向があります。
対して、浮気が発覚する前の夫婦仲が円満であれば慰謝料は増額される可能性が高いといえます。
浮気の否認
浮気をしたパートナーに反省の態度が見られない場合や浮気を否認し続ける場合には、被害者の心情をさらに傷つけたと判断されるため、慰謝料が増額される可能性があります。
約束反故
約束反故とは、過去にも浮気が発覚しており、かつ二度と浮気はしないという約束をしていたにも関わらず、再度浮気をした場合のことを指します。
通常の浮気よりも悪質であると判断され、慰謝料が増額される可能性があります。
子どもの有無
子どもがいる家庭は夫婦の関係破綻による影響が大きいと見なされるため、慰謝料が高額になります。
子どもの有無だけでなく、年齢や人数によっても金額は変動します。
精神的苦痛
浮気が原因でうつ病などの病気を発症すると、慰謝料が高額になる可能性があります。
ただ、診断書などの病気を裏付ける証拠が必要となるため、必ず保管しておいてください。
パートナー、もしくは浮気相手の妊娠
パートナーと浮気相手の間に子どもができてしまった場合、精神的に大きなダメージを負います。
そのため、パートナー、もしくは浮気相手の妊娠が発覚すると、慰謝料が高額となる可能性があります。
浮気相手の故意
浮気相手の故意とは、浮気相手がパートナーを既婚者だと知っていたかどうかを指します。
既婚者だと知りながら浮気をしているケースは悪質性が高いため、慰謝料も増額される傾向があります。
パートナーの社会的地位や経済力
パートナーの経済力なども慰謝料の金額に影響を及ぼします。
社会的地位や経済力が高いほど、慰謝料も増額される傾向があります。
慰謝料請求ができる条件
不貞行為の事実とその証拠がある
パートナーと浮気相手に不貞行為があったという事実は、慰謝料を請求する際の重要な条件となります。
不貞行為とはパートナーと浮気相手の間に肉体関係があったことを指します。
いくらパートナーが異性とデートをしていたとしても肉体関係がなければ、慰謝料を請求することは困難です。
また、不貞行為をしたという事実があっても、その証拠がなければ慰謝料は請求できません。裁判でも必ず証拠の提出が必要となります。
慰謝料を請求するためには、ラブホテルに出入りする写真や探偵社が作成した調査報告書などの不貞行為が証明できる証拠を集める必要があります。
浮気による夫婦関係の破綻
慰謝料請求ができる条件の1つとして、浮気を原因とした夫婦関係の破綻が挙げられます。
浮気により精神的苦痛を負ったことを立証できれば、慰謝料請求が認められる可能性は高くなります。
一方で、浮気が発覚する前から関係が破綻しており、平和な夫婦関係がすでに存在していない場合(浮気による精神的苦痛が認められない場合)には慰謝料請求が難しい可能性があります。
浮気の時効が成立していない
浮気にも時効があるため、一定期間が経つと慰謝料を請求する権利がなくなってしまいます。
浮気の時効は、浮気が発覚(※)してから3年です。
(※)不貞行為を知った日・浮気相手を知った日
過去の浮気であっても、浮気が発覚していない場合、浮気をしていた当時から20年以上経っていなければ時効は成立しません。(除斥期間)
ただ、離婚と浮気の因果関係が認められないと慰謝料の請求が認められない可能性があります。
(民法724条「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」)
故意・過失の証拠
浮気相手にも慰謝料を請求する場合には、浮気相手の行為に故意・過失があったことを証明する必要があります。
パートナーが既婚者であることを隠して交際していた場合、浮気相手は「自分が不貞行為をしている」という自覚を持っていない可能性があります。
この場合は故意・過失が認められないため、浮気相手への慰謝料請求が難しい可能性があります。
浮気相手に慰謝料請求をする際には、結婚式に出席していた事実や、職場が同じであり配偶者の有無が確認できる状況など、故意・過失であったことの証拠を示す必要があります。
慰謝料請求前に注意するポイント
不倫の証拠を揃える
慰謝料請求の裁判を起こす際に、パートナーと浮気相手の間に肉体関係があったことを示す確実な証拠を用意してください。
裁判でパートナーが浮気の事実を否定した際、証拠がないと慰謝料の請求は認められません。
具体的な証拠として、探偵の作成した浮気調査報告書やラブホテルでのクレジットカード使用履歴、GPSの移動記録などが挙げられます。
離婚せずに浮気相手のみへ請求する場合は「ダブル不倫」に注意
パートナーの浮気相手が既婚者であった場合には、「ダブル不倫」にあたります。
ダブル不倫の場合も、浮気相手への慰謝料請求は可能です。
ただ、浮気相手側のパートナーも被害者であるため、あなた側のパートナーに慰謝料が請求される可能性があります。
あなたがパートナーと離婚を行わず、浮気相手のみに請求する場合、たとえ浮気相手から慰謝料を得ることができたとしても、あなたのパートナーが浮気相手の配偶者にほぼ同額の慰謝料を請求されてしまえば、慰謝料はプラマイゼロになります。(加えて、慰謝料請求にも費用がかかります。)
ただ、当然ながら基本的に離婚を前提としてパートナーに慰謝料を請求する場合には、ダブル不倫であっても問題ありません。
現実的な支払い方法や請求額の検討
不倫は不法行為であり、不倫への慰謝料は不法行為への損害賠償金となります。
また、基本的に慰謝料を請求された側にはすぐに一括で支払うことが求められます。
しかし、慰謝料は高額となるため、相手側が全額を一括で支払えない場合があります。
その場合、相手の経済力に合わせて、分割払いを検討する形になります。
分割払いの注意点として、途中で相手側から分割金の支払いが止まってしまう恐れがあります。
支払いを怠った相手に何度も催促の連絡をしていては、精神的な負担となります。
その事前対策として、分割を一度でも怠ると一括請求を可能にする、などがあります。
第3者を連帯保証人として立てる方法も有効です。
また分割払いによる手間を回避したい場合には、パートナーや浮気相手の経済力に合わせて、そもそも一括で支払いが可能な額を提示するという方法もあります。
ケースによって異なるため、詳しい内容については担当の弁護士に相談の上検討するのが良いです。
不倫の証拠は鮮明な写真や動画が必要!
浮気相手とのLINEのキャプチャを撮って裁判に臨もうとする方がいらっしゃいますが、肉体関係がはっきり証明できない文字だけでは、裁判で不貞の証拠として認められず、泣き寝入りするというパターンも。
これらだけでは不貞の証拠として難しい可能性があります
慰謝料請求のための証拠
- 不倫(不貞行為)の証拠
肉体関係があったことを証明する証拠(写真、映像、録音データ等)
- 不倫相手の故意・過失の証拠
故意
不倫相手が「あなたの夫・妻が既婚者であること」を知って交際していた証拠
過失
不倫相手の過失で「あなたの夫・妻が既婚者であること」を知らずに交際していた証拠
不倫(不貞行為)の証拠として期待できる証拠品の例
証拠 | 証拠能力のある内容 |
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LINEなどのやりとり | 肉体関係があったと認められるもの |
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写真・映像 | ラブホテルに出入りしている写真や映像 不貞行為の写真・映像 |
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音声データ・文章 | パートナーと不倫相手が不倫を認めた録音データ/文章 肉体関係があったと推測できる電話の通話記録 |
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その他 | 肉体関係があったと言える情報 (ラブホテルの領収書など) |
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探偵社の報告書 | ホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した報告書 (複数回あると良い) |
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裁判や慰謝料請求で有効性の高い証拠写真・映像とは?
離婚や裁判を考えるのであれば、性交渉があったとわかるラブホテルや自宅、相手宅に出入りしている写真や映像が必要になります。
不貞の証拠として難しい証拠写真・映像の例
ラブホテル | ・出入りの瞬間の写真が撮れていない ・不倫相手とパートナーの顔がしっかり写っていない ・2〜3時間以上滞在している、という証明ができない |
ビジネスホテル | ・同じ部屋に入っていた、という証明ができない (同じビジネスホテルの宿泊だけでは、別々の部屋に泊まっている可能性) ・数時間のみの滞在である (泊まりであることを証明できると証拠として強い) |
相手の家 | ・2人同時の出入りの瞬間の写真が撮れていない (別々の出入りの場合は証拠として弱くなる可能性有) ・数時間のみ滞在である (泊まりであることを証明できると証拠として強い) ・1回のみ (複数回分の写真があると強い) ・浮気相手の家が事務所も兼ねている場合 (あくまで仕事という主張ができてしまう) |
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不倫の慰謝料請求の4段階のフェーズ
内容証明で慰謝料請求
慰謝料請求の第一段階として、まずは請求相手に「内容証明便」を送付します。
内容証明便とは差出人や受取人、送付した日時、通知した内容を公的に証明してくれる通知書のことです。
とくに、直接会うことができない浮気相手や別居中のパートナーには、内容証明書を送付して慰謝料を請求する旨を伝えます。
その後、具体的な金額や支払い方法について話し合うという流れが一般的です。
もし相手から連絡がなければ、再度郵便で通知書を送るなどして督促する形になります。
内容証明郵便は第3者である郵便局が書面の内容を証明してくれるため、裁判でも公的な証拠としての能力を持ちます。
通知した内容は郵便局が控えを残しています。
自分の控えを使用して、相手に送付した内容を証明するのです。
控えを紛失した場合には、同じ内容の文書を郵便局に持っていくと、再度内容証明をしてもらえます。
公的な証拠である内容証明郵便の存在は請求相手にプレッシャーを与えるため、慰謝料請求を促す効果が期待できます。
請求相手が慰謝料支払いを嫌がりそうな場合には、郵便局に受け取り確認を依頼してください。
「知らなかった」と言い逃れされる事態を回避できます。
直接交渉
請求相手に直接会える状況であれば、まずは直接交渉を行います。
浮気相手や別居中のパートナーなど、請求相手に直接会うことが難しい場合は、内容証明便を送付してから直接交渉に移ります。
一般的にメールや電話で慰謝料請求の話し合いが円滑に進むことはなく、対面での交渉が最もスムーズです。
話し合いの際には、弁護士に介入を依頼しましょう。
中立の立場で話し合いを進行してくれます。
話し合いで示談が成立した場合には、合意した内容を必ず書面に残します。
記載する内容
示談が成立した日時
当事者の氏名
慰謝料の金額
支払い期限
支払いを怠った場合のペナルティ
その他
分割での支払いを選択した場合には、「公正証書」を作成してください。
公正証書とは、役場で公文書として作成された契約証書のことを指します。
公正証書に支払いを怠った際のペナルティを記載しておくと、いざ支払いがされなくなった際に相手の財産差し押さえを行うことができます。
調停の申し立て
話し合いによる直接交渉がまとまらなかった場合、調停の申し立てに移ります。
調停では、第3者である調停委員がそれぞれの主張を聞いて、調停案を作成してくれます。
費用負担が裁判よりも小さいため、話し合いがまとまらない場合は調停の申し立てを行うことが一般的です。
一般的には、調停委員2名と裁判官1名を間に挟んで話し合いを進めます。
両者が合意に至ることで話し合いが成立し、「調停調書」が作成されます。
交渉次第では相場以上の慰謝料を請求することも可能です。
申し立てを行う調停の種類は請求相手によって異なります。
離婚調停:パートナーに離婚と慰謝料請求を同時に行う
慰謝料以外にも離婚の有無や親権、養育費についても話し合われる
民事調停:浮気相手に慰謝料請求を行う
一般の民事調停で話し合いを行う
訴訟・裁判
合意に至らない、相手が欠席したなどの理由で調停が成立しなかった場合には、請求相手に訴訟を起こすことができます。
裁判で出された判決は両者が受け入れる必要があるため、確実に合意に至ることができるでしょう。
パートナーが相手の場合の裁判は「離婚裁判」、浮気相手への裁判は「民事裁判」と呼ばれています。
離婚する予定のないパートナーに対しても裁判を起こすことは可能ですが、慰謝料は低額となる可能性が高いことは押さえておいてください。
訴訟の中で慰謝料請求を認めるか慰謝料を支払う方法での和解を求める判決が出た場合に限り、相手に慰謝料を払わせることができます。
判決が出たにも関わらず、慰謝料が支払われない場合には相手の給料や貯金、車などの財産を差し押さえて、回収できる可能性があります。
不倫慰謝料について弁護士に依頼する場合の費用相場
弁護士へ依頼をする際に気になるポイントの1つは、「どのくらいの費用がかかるのか」という点です。
弁護士に依頼する際にかかる費用は分かりにくいため、依頼しづらいと感じる方も多くいらっしゃるでしょう。
弁護士費用は相談料・着手金・報酬金・実費・日当の主な5つに分かれています。
1. 相談料
手続きに移る前の相談のみにかかる費用です。
30分で5000円、1時間で1万円が相場ですが、最近では初回の相談が無料でできる法律事務所も増えてきています。
2. 着手金
依頼した際に支払う費用で、20~50万円程度が相場です。
頭金のようなものであり、依頼を中断した場合にも返金されることはありません。
3. 成功報酬
依頼した事件が無事に解決した際に支払う費用です。
一般的に、獲得できた慰謝料に応じて何割、というように金額が定められています。
4. 実費
公正証書作成などの際に役所に支払う費用や交通費、印紙代などが発生した場合に請求されます。
5. 日当
裁判所が遠方である場合など、通常以上に拘束時間が発生すると日当がかかる可能性があります。
1日当たり1〜2万円程度が相場です。
ここで紹介した相場はあくまで目安であり、内訳や金額は法律事務所ごとに異なります。
裁判にかかる費用を相手に請求できる?
訴訟費用
訴訟費用とは、訴訟を起こす際に裁判所に支払う諸々の費用のことを指します。
具体的には、訴訟にかかる手数料や書類を送付する際の郵便料などです。
これらの訴訟費用は、訴訟を起こした人が一時的に支払います。
裁判終了後に、訴えを起こした側が勝訴した場合は相手方が支払うことになり、敗訴の場合はそのままとなります。
和解となった場合には、訴訟費用を各自で負担することが一般的です。
勝訴/敗訴 | 支払う側 |
---|
勝訴 | 相手側 |
敗訴 | 訴訟を起こした人 |
和解 | 各自 |
弁護士費用
原則として、弁護士費用は自己負担となります。
弁護士費用は裁判を有利に進めるためにかかった費用であることから、自分で負担すべきだと考えられているのです。
ただし、不倫などの不法行為に対する損害賠償を請求する際には、弁護士費用を一部請求できる可能性があります。
弁護士費用を相手に請求したい場合には、その費用が損害賠償で請求できる範囲の損害であると示す必要があります。
実際の例を見てみると、判決で認められた慰謝料全体の1割程度とされることが多いようです。(例えば慰謝料が150万の場合、15万円程度が弁護士の費用分として認められる)
探偵の調査費用
探偵の調査費用も弁護士費用と同様に、不倫による損害だと認められると相手に請求することができます。
ただ、基本的には探偵調査費用の全額請求が認められた例は多くありません。
探偵費用が不倫の損害だと認められるためには、調査が慰謝料請求に必要なことであったと示す必要があります。
そのため、探偵の調査内容とは別のところから不倫の証拠が見つかった、調査の有無に関わらずパートナーが不倫を認めていた、などの場合には費用を請求することができません。
不倫(不貞行為)とは
日本の婚姻制度には、夫婦仲を維持するために重要な貞操義務というものがあります。
夫婦間には貞操義務が存在し、配偶者以外の異性と性交を行うと義務違反となってしまいます。
この違反行為のことを法律上では「不貞行為」と呼んでいるのです。
不貞行為は世間的に「不倫」「浮気」という呼び方が浸透しているため、こちらの表現の方がピンとくるという方もいるでしょう。
風俗店での性行為は一般的に不倫と言われませんが、法律上の不貞行為には含まれています。
恋愛感情を持った交際関係ではなく、一回限りの金銭を支払う行為であったとしても不貞行為に該当するのです。
また、慰謝料請求の裁判では、性交以外も不貞行為に認められる場合があります。
夫婦の平穏な生活を破綻させる異性との行為は慰謝料を請求する対象となり得るのです。