結婚相手の風俗通いは社会通念上良しとされませんが、浮気や不倫になるのでしょうか。浮気と不倫の違い、そもそも不倫とは何かを踏まえて解説します。また、離婚や慰謝料請求となった場合に風俗通いがどういった取り扱いになるのかも重要なポイントなので抑えておきましょう。
パートナーがいながらも風俗に行くことは不倫と言えるのでしょうか。
お金を支払う代わりに性的なサービスを受ける風俗、「恋愛感情がないため浮気ではない」と軽く考えられがちです。
とくに男性は、仕事の付き合いやちょっとした遊びとして気軽に風俗を利用しているケースが多く見られます。
女性としては、たとえ恋愛感情がなかったとしても他の異性と性的な関係を持ってほしくないものです。
本記事では風俗と慰謝料・離婚の関係や、風俗通いを防ぐ方法などを紹介していきます。
パートナーの風俗通いについてお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
日本の婚姻制度には、夫婦仲を維持するために重要な貞操義務というものがあります。
夫婦間には貞操義務が存在し、配偶者以外の異性と性交を行うと義務違反となってしまいます。
この違反行為のことを法律上では「不貞行為」と呼んでいるのです。
不貞行為は世間的に「不倫」「浮気」という呼び方が浸透しているため、こちらの表現の方がピンとくるという方もいるでしょう。
風俗店での性行為は一般的に不倫と言われませんが、法律上の不貞行為には含まれています。
恋愛感情を持った交際関係ではなく、一回限りの金銭を支払う行為であったとしても不貞行為に該当するのです。
また、慰謝料請求の裁判では、性交以外も不貞行為に認められる場合があります。
夫婦の平穏な生活を破綻させる異性との行為は慰謝料を請求する対象となり得るのです。
不貞行為の事実があった場合、必ずしも裁判で離婚や慰謝料の請求が認められるわけではありません。
不貞行為をしてしまった事情や不貞行為の内容、その後の本人のふるまいによっては、離婚や慰謝料の請求が不適当であると裁判官が判断するケースもあります。
不貞行為は必ずしも離婚・慰謝料とイコールではないということを押さえておきましょう。
不貞行為とは、既婚者がパートナー以外の異性と性的な関係をもつことを指します。
恋愛感情の有無は問わず、いわゆる本番行為を含んだ性交渉は不貞行為に含まれます。
民法第770条では配偶者の不貞行為が離婚事由の1つに定められており、風俗の利用もこの不貞行為に該当するのです。
ただし、風俗の利用が不貞行為と認められるためには、サービス内容に性行為が含まれている必要があります。
キャバクラなど接客と接待を提供する風俗の場合、不貞行為には認められません。
とくに日本の風俗店では本番行為をサービス内容に含まない場合が多く、風俗通いを不貞行為と認められることが困難となる場合もあります。
離婚事由には5つの種類があります。
その中でも、前述した不貞行為に加え「悪意の遺棄」と「婚姻を継続しがたい重大な事由」が、パートナーの風俗通いに関連する離婚事由のポイントとして挙げられます。
悪意の遺棄
配偶者や家族がいる人が同居義務や相互扶助義務に違反する行為のことです。
家族の生活を破綻させる意図をもって行動していたかどうかが、離婚事由として判断される基準となります。
風俗に入れ込み家庭に生活費を入れない・家に帰らなくなったなどの証拠を提示すると、離婚請求が認められる可能性が高まります。
婚姻関係を継続し難い事由
客観的に見て夫婦関係が破綻してしまっている様子を指すものです。
パートナーの風俗通いが原因で長期間の別居に至ったり、夫婦間の関係が回復不可能になったりした場合には、離婚事由として認められます。
風俗に通っていても、パートナーが夫婦関係を大切にしている場合には、関係が破綻していると判断されず、離婚請求が認められない恐れがあります。
パートナーが風俗を利用した際に性行為を行っていれば、夫婦間の貞操義務に反していると判断されます。
風俗通いが原因で夫婦関係が破綻に至ると、慰謝料を請求することが可能です。
ただ、1、2回程度の風俗利用では離婚事由としては不十分であり、慰謝料請求も認められない可能性があります。
以前から風俗利用をやめてほしいと訴えていた経緯や風俗利用を頻繁に繰り返している証拠があれば、慰謝料請求が認められる可能性が高いといえるでしょう。
また、獲得できる慰謝料については、通常の不貞行為よりも低額になる傾向があります。
風俗を利用する際には、一般的に高額なサービス料金を支払う必要があります。
夫が頻繁に風俗を利用しているということは、必ず高額な出費があることになります。
定期的に給与明細やクレジットカードの利用明細を提示してもらい、不審な出費がないか確認をしましょう。
夫のお金管理を申し出たり、お小遣い制に切り替えたりするだけでも夫の行動を抑制し、風俗利用を予防することにつながります。
夫婦間で誓約書や合意書を作成することも風俗利用の予防になります。
風俗での性行為は不貞行為に該当するため、離婚事由として認められると慰謝料を請求することができます。
再度風俗を利用した際には離婚をする・慰謝料を請求するなどの取り決めをし、書面で約束してもらうのです。
明確なリスクが伴うことで夫の風俗利用を抑止でき、かつ再度風俗利用をした際には自分の有利に交渉を進めることが可能になります。
契約書の作成については、専門的な内容になりますので、行政書士や弁護士に相談するようにしてください。
夫婦間で性感染性の予防を徹底して行うことで、夫の風俗通いを予防することができます。
子どもを作る予定がなければコンドームの着用をもちろん義務付け、定期的に泌尿科などの病院で性病検査を行います。
風俗利用は性病を移されるリスクが高く、その危険性は夫に限らずパートナーであるあなたにも及ぶものです。
性感染性を予防することは当然の対応です。
性感染症を予防しようとする姿勢を見て、夫に自分も気をつけようという意識が生まれる可能性もあります。
不倫と浮気について、法的な区分や明確な定義は定められていません。
ただ、一般的にはパートナー以外の異性に好意を持ち接触することを「浮気」、性的な関係を持つことを「不倫」と呼びます。
より厳密な違いとしては、以下の3つが挙げられます。
不倫と浮気を区別するポイントとして、「パートナーと婚姻関係にあるか」という点が挙げられます。
一般的に、不倫という言葉は既婚者に対して使われることが多く、不倫による慰謝料請求ができるのも既婚者だけです。
配偶者ではないパートナーが他の異性と関係を持った場合には、浮気にあたります。
不倫の慰謝料を請求する際には、パートナーと浮気相手の性的な関係を証明する必要があります。
パートナー以外の異性と性的な関係を持つことは、不貞行為と呼ばれ貞操義務に違反する行為です。
離婚や慰謝料請求などの法的な観点から見ると、浮気と不倫を区別するには性的関係の有無が重要だといえます。
性的な関係がない状態で2人きりで出かけたり、パートナー以外の異性に好意を抱いたりといったケースは浮気にあたります。
一時的な気の迷いでその場限りの関係を持つことは、一般的に浮気と呼ばれる行為です。
特定の相手でも会う回数が少なかったり、関係を持つ相手が毎回異なったりする場合も同様に浮気と呼ばれることから、関係の継続性は浮気と不倫を区別する重要なポイントといえます。
不倫の場合は同じ相手と何度も、場合によっては数年に及び関係を継続していることを指します。
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