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不倫された際に離婚しなくても慰謝料は請求できる?

離婚しなくても請求できる理由とは

慰謝料は離婚しなくても請求できることを知っていましたか?

慰謝料とは被害者の精神的苦痛をお金に換算したものであり、不法行為に対する損害賠償のことです。不法行為をした者は損害賠償を支払う責任が生じます(民法七百九条)。

不倫は不法行為にあたりますが、離婚しなければならないということはなく、離婚しないと慰謝料請求できないという決まりもありません。

慰謝料の請求は配偶者と不倫相手の両方に請求することもできますし、どちらか一方に請求することもできます。


離婚しない場合の慰謝料相場

一般的に離婚するかしないかで慰謝料の請求額が異なります。

離婚する場合100万~300万円程度
離婚しない場合100万円以下

離婚しない場合の慰謝料は離婚する場合よりも安くなる傾向があり、婚姻関係の期間、不倫関係の期間、不倫前の夫婦関係、子の有無などにより変動します。

離婚しなければ夫婦の財産は共有されるものなので、高額な請求をしても夫婦仲を悪化させることにもなりかねません。


慰謝料支払い後に離婚した場合財産分与の対象?

支払われた慰謝料は原則として財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象となるものは夫婦が協力して築いた財産であり、離婚時には2人で得た財産を精算するために財産分与を行います。

不倫による慰謝料は夫婦が協力して得たものではなく、夫婦の一方が他方に精神的苦痛を与えてしまったことによる損害賠償なので、受け取った側の特有財産(夫婦の一方が単独で得た財産)とみなされるため、財産分与の対象にはならないのです。


浮気相手への慰謝料請求もできる

不倫は自分の配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為であるため、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求できます。

共同で行われた不法行為により他人に損害を与えた場合、各自がその損害賠償責任を負わなければなりません(民法第七百十九条)。

配偶者にも不倫相手の2人に慰謝料請求することも、どちらか一方だけに請求することもできます。

不倫相手だけに請求する場合には「求償権」に注意が必要です。

求償権とは共同不法行為を行ったうちの1人が自分の責任を超えて慰謝料を支払った場合に、他の者に責任を超えて支払った分を請求できるというものです。

不倫発覚後に離婚せずに不倫相手だけ慰謝料を求める場合、不倫相手が求償権を放棄しない限り、家計に響くようなこともあり得ます。

不倫相手に慰謝料を請求するときは以下のことに気をつけましょう。

  • 過剰請求はしない
  • できるだけ穏便に進める

相場以上の慰謝料を請求しても応じてもらえずに、話し合いが難航する可能性があります。

自分だけ請求されたことに怒りを覚え、職場に不倫の事実を告げるなど脅迫してくる可能性も考えられます。

不倫相手が既婚者であれば、不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求させかねません。

できるだけ穏便に、相場の慰謝料を請求するために、弁護士にまず相談してみることをおすすめします。

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