自らが浮気したことで離婚することになった場合でも、財産分与の請求は可能です。
財産分与は主に、夫婦が共に生活してきた中で築き上げられた財産を公平に精算することを意味します。
基本的にどちらが有責者であるかは財産分与に考慮されないものと考えられているため、自らが浮気したとしても財産の2分の1の請求は可能です。
協議離婚の場合は、財産の分け方は話し合って決めるため自らが有責者となった場合に、財産分与を認めてもらえなかったり、分与の割合が低くなってしまったりすることもあり得ます。
自らが浮気した場合、ばれたら自分の配偶者や浮気相手のパートナーから慰謝料を請求される可能性があります。
慰謝料とは浮気によって受けた精神的苦痛に対して支払われるもので、明確な基準はなく、上限もありません。
浮気による慰謝料の相場は以下のとおりです。
上記のように離婚するかしないかで金額に差が出てきます。
さらに浮気する前の夫婦関係や婚姻期間、子供の有無なども慰謝料の増減に関わります。
慰謝料を請求されても提示された金額にすぐ承諾せず、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚の原因は基本的に親権に影響しないため、浮気した側が親権を持つことも可能です。
自らの浮気が原因で離婚することになった場合「親権は渡さない」と言われるかもしれませんが、親権者には自分がふさわしいと思うなら安易に承諾しないようにしましょう。
親権者を決める際、以下の事が判断基準とされています。
協議で親権者が決まらない場合には調停で決めることになるでしょう。
浮気したことは親権に影響しないとはいえ不利な立場ではあるため、自分のほうが親権者にふさわしいことや、子供の幸せや成長のための環境を整えられることを主張する必要があります。
自分の浮気が原因で離婚を迫られることは十分に考えられます。
立場が弱くなったことで相手が高額の慰謝料を請求してきたり、職場に知らせるなど脅してきたりする可能性もあります。
話し合いが長引けば子供にもストレスを与えてしまうかもしれません。
弁護士に相談することで法的知見のもと、早期の解決や慰謝料の減額が叶うかもしれません。
多くの弁護士事務所が初回相談は無料で行っているため、まずは相談してみることをおすすめします。
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