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浮気があったからといって、それが自動的に離婚の理由とはなりません。
浮気は、婚姻関係の信頼を損なう行為であり、そのためしばしば離婚の一因となります。しかし、法律的には、浮気だけで離婚を認めるかどうかは、その事情や結果によります。
日本の民法では、婚姻を継続し難い重大な事由があるときには、配偶者から離婚を求めることができます(民法第770条)。この「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかは、ケースバイケースで判断されます。例えば、配偶者が浮気を続けて改心の兆しがない場合や、浮気相手との間に子どもが生まれた場合などは、離婚の理由と認められる可能性が高いでしょう。
それに対し、一度だけの浮気で、その後真剣に反省している場合などは、必ずしも離婚の理由とはならないかもしれません。
こうした事情を考慮に入れると、浮気=離婚できるというわけではないと言えます。
浮気をした側が真剣に反省し、浮気をした行為を止め、またその後の行動を通じて夫婦関係の修復に向けて努力をしている場合、裁判所はこれを高く評価します。その結果、離婚を認めない可能性もあります。
それに対して、浮気を繰り返し、また改善の意志や行動が見られない場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在すると判断され、離婚が認められる可能性が高くなります。
一度浮気を許した(つまり、浮気を知った上で夫婦関係を続けた)後でも、それ以外の理由がある場合や、再度浮気が発覚した場合などには、離婚を求めることは可能です。
しかし、一度浮気を許したという事実があると、離婚を認めるための「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断するのは難しくなる場合があります。これは、一度許した行為について再度離婚を求めるのは、原則として認められないからです。これを「許諾」と呼びます。
そのため、再度浮気が発覚した場合など、新たな事情が発生した場合には、その事情を元に離婚を求めることができます。また、許した後でも、浮気の事実が原因で夫婦関係が破綻し、修復が困難な状態になった場合には、その状態を「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚を求めることも可能です。
ただし、具体的なケースによっては専門的な判断が必要な場合もありますので、専門家への相談をお勧めします。
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