離婚時に慰謝料をもらえるケースを紹介。相場はいくら?

離婚する際に、どのようなケースであれば慰謝料をもらえるのでしょうか?相手の浮気・パワハラ等、相手に非がある離婚の場合は慰謝料をもらえる可能性があります。この記事では、離婚時の慰謝料の費用や相場から、慰謝料を請求できるケースを確認していきます。後悔しないためにも慰謝料を請求できるか確認しましょう。

そもそも離婚の慰謝料とは?

「慰謝料」は、不倫やDVなどが原因で離婚する際に、一方の配偶者が他方の配偶者に請求できる金銭的な補償のことです。
相手方の行為によって生じた精神的苦痛を補償する意味があります。
DV・不貞行為などの場合、慰謝料が請求できる場合が多いです。
一方で「性格の不一致」「価値観の違い」など、お互いに非がなく離婚する場合は、一般的に慰謝料は認められません。

慰謝料の種類は2つに分かれる

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償とされ、日本では民法第709条および第710条に基づき請求されます。相手方の違法行為や非倫理的行為によって生じた損害を被害者側が補償することが目的です。

そして離婚に関する慰謝料は、「離婚に対しての慰謝料」と「離婚する原因に対しての慰謝料」があるのです。

離婚する原因に対しての慰謝料について

離婚する原因に対しての慰謝料は、離婚原因となった不法行為によって生じた精神的苦痛に対する賠償のこと。
不貞行為やDVなどが原因の場合に請求することができます。
また、配偶者だけでなく、配偶者の不倫相手に対しても請求することができます。

離婚に対しての慰謝料とは

離婚に対しいての慰謝料とは、離婚することで配偶者ではなくなることに対しての精神的苦痛に対する損害賠償のこと。
パートナーだけでなく離婚する原因を作った浮気相手などにも請求できます。

慰謝料の相場に関して

裁判上の離婚慰謝料は、一般的に数十万円から数百万円の範囲と言われており、交際期間や別居・離婚の原因が不貞・不倫であるかなど、個々の事情・状況によって慰謝料額は変動することがあります。

不倫・不貞行為に対する裁判での慰謝料(目安)

あくまで目安であり、具体的なケースや裁判管轄によって異なる可能性があることに注意が必要です。

慰謝料の金額に大きく関わること

慰謝料の金額は、以下4つの要素で大きく変化します。

  1. 離婚の原因
  2. 何年間婚姻期間が続いたか(長ければ多く、短ければ少ない)
  3. 子供の有無(いれば多く、いなければ少ない)
  4. 資産状況(余裕があれば多く、余裕がなければ少ない)
     

実は離婚の慰謝料には時効がある

実は離婚の慰謝料には時効があることはご存知ですか?民法第724条には以下のように定められています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用元:民法第724条

不倫やDVなどの離婚原因による慰謝料請求の時効は、被害と加害者を知った時から3年、または違法行為が行われた時から20年です。
配偶者への離婚慰謝料請求の時効は、離婚成立時から3年。
不倫相手を特定できない場合、不貞行為があった時から20年が時効です。

慰謝料を請求できるケース

離婚に伴う慰謝料請求は、配偶者の不法行為によって生じた精神的苦痛に対して行われます。
違法行為としては、不貞行為や悪意の遺棄、肉体的・経済的なDVなどが該当し、民法770条1項で離婚の法的事由として挙げられています。
民法では、以下のように定義されています。


実際に慰謝料が請求できると考えられるケースを確認します。

不倫・浮気された場合

不貞行為が原因で結婚生活が崩れた場合には、慰謝料を請求することができる可能性があります。
浮気・不倫は、円満な家庭環境を崩したとみなされ、慰謝料を請求できる事案となります。

経済的な嫌がらせなど

経済的な嫌がらせといった行為は、家事専業の配偶者に対して大きな負担を強いることになります。
その結果、精神的なストレスや経済的な苦しみを引き起こすことがあります。
それらが原因で夫婦関係が崩れた場合には、慰謝料を請求することができる可能性も。

経済的な嫌がらせを受けた場合

夫婦には同居義務・扶助義務・婚姻費用分担義務などがあり、理由なく、相手方に対して不利益を与える場合は、慰謝料請求の理由となります。
例えば、サラリーマンの夫が突然別居を始め、家事専業の主婦に対して生活費を渡さないなどの場合、妻が慰謝料を請求することができる可能性があります。

パートナーからのDVやモラハラ被害がある

DVとは、配偶者に対して暴力的な行為を行うこと。
またモラハラ(モラルハラスメント)とは、相手を精神的に貶める行為を指します。
例えば「家から消えて」「結婚を後悔している」など、相手を精追い詰める言動は、慰謝料の対象となります。

慰謝料が請求しにくいケースとは

離婚をしたとしても慰謝料を請求しにくいケースもあります。4つ紹介します。

性格や価値観のずれによる離婚

よくある離婚の原因として、金銭感覚・性格・価値観・生き方・信仰のずれなどがありますが、慰謝料の請求はできないでしょう。
というのも、どちらかに違法な行為があるわけではなく、責任の対象が片方にあるわけではないため。

健康問題によるもの

健康問題での離婚は認められてはいるものの、慰謝料の請求はできません。上記と同じく違法行為をしたわけではないためです。

親戚や両親との不仲が原因の場合

相手方の家庭との関係によって離婚するケースも多いですが、慰謝料の請求は難しいでしょう。
あくまで慰謝料を請求できるのは、パートナーに違法行為があった場合です。

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