実際に離婚する方法や、前後に確認すべき手続きとは

離婚予定の方は実際にどのような手続きをすれば良いのか分からないのでしょうか?離婚前後にすべき手続きをしないと、金銭・親権トラブルなどに発展してしまう場合もあるのです。離婚時にトラブルにならないためにも、実際にすべき手続きを確認していきましょう。

離婚前に終わらせてくべき手続き

離婚をする前に終わらせておくべき手続きがいくつかあります。
勢いに任せて離婚をしてしまうと、後々トラブルになる可能性があるので注意しましょう。

①親権

親権とは、子どもに対しての経済的、教育的、健康的な責任を有することを指します。
子供の親権はどちらが持つのかあらかじめ決めておきましょう。
通常、子どもの最良のために、親としての責任を持てる方が親権を有することが多いです。
また、子どもとの関係を維持することが望ましいため、両親が共同で親権を持つこともあります。

②養育費

養育費は、子どもの養育に必要な経費を支払うために、離婚後に親が支払うことが求められる費用です。
養育費は、子どもの養育に必要な経費を支払うために必要な費用であるため、親権と同じく親としての責任を持つ親が支払うことが一般的です。
また、子どもの養育に必要な経費は年々変化するため、養育費は時期によって変更することもあります。

③慰謝料

離婚の原因が、明らかに片方にある場合(DVや浮気など)、慰謝料を請求することができます。
ただ慰謝料を請求するためには、それなりの証拠が必要なので、あらかじめ準備する必要があります。
浮気・不倫の証拠を集める場合は、探偵などに依頼するとより確実です。

④財産分与

財産分与は、離婚後に夫婦間で所有している財産をどのように分配するかを決めることを指します。
通常、夫婦間で共同所有している財産は、それぞれの利益に応じて分配することが一般的です。
財産と呼ばれるものには以下のような種類があります。

離婚前にあらかじめ上記の取り決めができたらベストですが、双方の主張によって決まらない場合は、離婚調停や裁判所で決めてもらいます。

そもそも離婚の方法は3種類ある

離婚の手続きに関して確認します。そもそも離婚の方法には以下の3種類あります。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

夫婦間だけで話し合いし、条件などに合意した場合は協議離婚。条件などに合意ができなかった場合に調停離婚。
それでも合意を得ることができなかった場合は裁判離婚になる流れです。
それぞれの離婚に関して、手続きの流れや注意点などを確認していきます。

協議離婚について

協議離婚は、離婚する夫婦間で話し合いをして条件などをまとめた上で離婚する方式です。
離婚に関して夫婦間で問題がなく即日で離婚できる方法なので、多くの夫婦が協議離婚となっています。
離婚届に必要事項を記入して、市役所や町役場などに提出するだけで離婚できます。
親権や慰謝料の問題がない場合には弁護士などに依頼する必要がないため、無料で離婚できる最も簡単な方法となっています。

協議離婚の流れついて

  1. 協議離婚をする場合の流れを確認していきましょう。
  2. 離婚した後の生活について話し合う(考える)
  3. 離婚を切り出す
  4. 離婚の条件(養育費・親権など)を話し合う
  5. 話し合った内容をもとに離婚協議書を作成する
  6. 離婚届を提出する

上記の流れで協議離婚は進んでいきます。

協議離婚で話し合うべきこと

協議離婚では、離婚届を提出するという簡単な手続きが故に、養育費・親権・財産分与などの取り決めを明確にしないケースがあります。
諸々の条件を明確に定めておかないと、離婚後にトラブルになる可能性もあるので、以下の項目は必ず離婚前に夫婦間で確認しておきましょう。

協議離婚での決定事項(慰謝料・養育費・財産分与)などは、口約束にしないことが鉄則です。
口約束では相手が約束を破った際に、罰則や保証もありません。
協議離婚後にトラブルになるケースもあるので、離婚時に決めた条件を離婚協議書に記載して公正証書として残しておきましょう。

調停離婚について

調停離婚は、協議離婚で話がまとまらない場合や一方が離婚に応じてくれない場合に行う離婚手続きです。
夫婦間のトラブルを、家庭裁判所の調停委員を挟んで話し合いの場を持ち、夫婦間の意思を尊重して進めます。
調停は最終的に夫婦双方の合意が得られなければ不成立に終わり、それでも離婚したい場合は裁判離婚へ進むことになります。

調停離婚の流れついて

調停離婚をする場合の流れを確認していきましょう。

  1. 調停を申し立てる
  2. 1回目の調停
  3. 2回目の調停
  4. 調停が終了する

上記の流れで調停離婚は進んでいきます。

調停離婚に必要な書類

調停離婚をするに準備する必要がある書類があります。

離婚調停に入る前にあらかじめ準備をしてきましょう。

調停離婚にかかる費用

裁判離婚について

裁判離婚は、調停離婚が不成立だった場合や、調停離婚を希望しない場合に行う離婚手続きです。
裁判離婚では、夫婦間のトラブルを裁判官が審理し、離婚を裁判所が命じる形で離婚を成立させます。
夫婦双方の意思を尊重しないため、離婚に対する抵抗がある場合には、裁判離婚は選択肢としてないことがあります。

裁判離婚の流れ

裁判離婚をする場合の流れを確認していきましょう。

  1. ・裁判所に訴訟を申し立てる
  2. ・第1回口頭弁論の開催(双方が主張をする)
  3. ・第2回口頭弁論の開催(裁判所が和解案を提示する)
  4. ・裁判所の判決(和解・棄却・請求の認諾)

裁判離婚にかかる費用

裁判離婚は、自力で行う場合か弁護士に依頼する場合で、費用が大きく異なります。

必ずかかる費用

弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼すると獲得できる金額が増える可能性が高いですが、その分料金も高額になります。

離婚や条件が決まった後の流れについて

離婚届は、離婚を申請するために、夫婦どちらか一方が提出する必要があります。
提出方法は、地域によって異なりますが、一般的には以下の方法があります。

  1. 窓口提出:家庭裁判所または地方公共団体の窓口で提出します。
  2. 郵送提出:家庭裁判所または地方公共団体に郵送します。
  3. インターネット提出:インターネットを使って電子届を提出します。
  4. 第三者への委託:第三者に提出を委託します。

提出する際には、身分証明書(届出人、相手方のもの)、結婚証明書、収入証明書などが必要になることがあります。
詳細については、地域によって異なるため、家庭裁判所または地方公共団体に確認してください。

離婚届を提出する際に必要な資料

選択した離婚の手続きによって離婚届と一緒に提出する必要書類が変わってきます。

協議離婚の場合

協議離婚の場合は特段必要な書類はありませんが、本人確認書類が必要になる場合があるので注意しましょう。なお協議離婚に限り、証人の記載が必要なのであらかじめ準備しておきましょう。

調停離婚の場合

裁判離婚の場合

裁判離婚の場合は、調停離婚と同じく提出すべき書類がいくつかあります。

離婚届が受理されないケースもある

離婚届が受理されないケースは、以下のような場合があります。

  1. 提出書類に不備がある場合:必要な書類が提出されていない、親権が記載されていないなどの場合に受理されないことがあります。
  2. 離婚の目的が不適切な場合:妨害や脅迫など不適切な目的で離婚を申請した場合には受理されないことがあります。
  3. 離婚届不受理申出が受理されている場合:離婚届不受理申出がすでに提出されている場合は、取り下げがあるまで離婚届は受理されません。

なお、上記のような場合には、家庭裁判所から受理拒否の通知が届きます。その場合は、裁判所に詳細を聞いて、書類を修正するなどの対応を行ってください。

離婚後の手続き

離婚届を提出して受理された後にも、双方ですべき手続きがあります。

健康保険の加入手続き

離婚後はパートナーの扶養から外れてしまうので、離婚後は早急に健康保険の加入手続きをしましょう。
通院をしている場合は、全額負担では大きな出費となります。

住所や姓名変更の手続き

離婚後に転居をする場合は、住所や姓名変更の変更手続きをしましょう。
住所や姓名変更の変更手続きをすべき書類は、戸籍・住民票・免許証などです。
各市区町村の窓口や所轄の警察署から手続き方法を確認しましょう。

銀行口座の分け渡し手続き

離婚後は、共同で管理していた口座などを変更する必要がある可能性も。
「印鑑・身分証明書・通帳」を持参して、口座の手続きを行いましょう。

財産の名義変更

車や不動産などの財産で名義変更をしていない場合は、早く手続きをしましょう。
不動産の名義変更は、法務局にて。車の名義変更は、管轄内の運輸局で行えます。

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