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浮気された際に慰謝料の請求や離婚を検討した場合、弁護士費用はいくらになるのか気になりますよね。
弁護士費用の増減は主に
上記によって影響されます。
離婚が決まれば財産分与の金額、子供がいる場合には、親権争いや養育費などの金額によっても変動します。
弁護士を雇い慰謝料請求をして、慰謝料の請求が認められる、または相手が承諾をすれば「成功報酬」を弁護士に支払わなければなりません。
成功報酬は決まった金額ではなく、請求する慰謝料の金額により変動します。
多くの弁護士事務所では初回相談は無料で対応しています。
協議や調停、裁判を依頼することにより、弁護士費用が発生し、協議よりも調停、調停よりも裁判の方が弁護士費用は高くなります。

弁護士を雇う場合、費用はどのように計算されるのかよく知らない人も多いのではないでしょうか。
弁護士費用は
上記によって算出され、金額は弁護士事務所により異なります。
弁護士に相談することだけにかかる費用です。
| 相談料の相場 | 5,000円/30分 ※有名弁護士や高度な内容の場合10,000円/30分の場合もあり |
依頼しない場合でも相談料は発生しますが、弁護士によっては初回相談無料にしているところもあります。
一般的にはその場で契約すれば、相談料は請求しない弁護士が多いです。
弁護士に依頼した際に発生する費用のことです。
離婚問題着手金の相場
| 交渉:10万円程度 調停:10~20万円程度 裁判:10~30万円程度 |
慰謝料の金額次第では着手金額が上がる事務所もあります。
多くの場合、まずは協議離婚の交渉をして、うまくいかなければ離婚調停になり、調停も不成立となれば離婚裁判を行うという流れになります。
それぞれの段階に移行する際に、追加の着手金が必要です。
離婚するかどうかの調停や裁判だけではなく、慰謝料の請求や親権争い、養育費なども依頼するなら金額が上がるのが一般的です。それぞれ概ね10万円程度が追加されると考えておきましょう。
事務所によっては着手金の割引がある場合があります。
例えば、協議離婚の着手金で10万円支払い、調停に移行する際に本来なら20万円追加されるところを、15万円の追加に減額などです。
もしも途中で依頼をやめてしまっても、着手金は原則返金されません。
成功報酬とは弁護士に依頼した案件がうまくいった際に発生する費用のことです。
依頼内容が慰謝料請求の場合、相手が支払う慰謝料金額に応じて割合を決めている事務所や、割合を一律に設定している事務所もあります。
離婚裁判を依頼した場合「基本報酬」と「成果報酬」がかかる事務所もあります。
| 基本報酬 | 離婚裁判が終わったときに発生する費用 20万~50万円程度 |
| 成果報酬 | 希望通りに離婚成立したときに発生する費用 10万~20万円程度
親権獲得した場合→10~20万円程度 慰謝料獲得した場合→請求額に応じた割合(10~20%程度) 財産分与した場合→請求額に応じた割合(10~20%程度) 養育費獲得した場合→養育費2~3年分の10%程度 婚姻費用獲得した場合→獲得した金額2年分の10%程度
|
基本報酬を設定せず、成果報酬が高めに設定されている事務所もあります。
離婚裁判で離婚成立したことへの成果報酬はなく、慰謝料獲得や財産分与の成果報酬を高めに設定している事務所もあります。
離婚が成立しなかったり、慰謝料の請求が全く認められなかった場合には成功報酬は発生しません。
弁護士が依頼された案件により活動する中で発生する宿泊費や交通費なども弁護士費用に含まれます。
実費とは弁護士以外に支払う費用のことです。
裁判の手続きのために支払われる費用であり、弁護士に依頼してもしなくても必要な経費です。
弁護士が弁護活動のために遠方へ出張した際に発生する費用です。
例えば、別居中の配偶者が地方に住んでいる場合に、交渉のために出向く際の日当が発生する事があります。1日あたり3万~5万円程度が相場です。交通費や宿泊費とは別に発生するため、依頼する際に確認しておくことをおすすめします。

裁判で弁護士費用の請求は原則として認められていませんが、離婚裁判の場合は弁護士費用の一部請求が認められる場合があります。
原則的に認められない弁護士費用の請求ですが、不法行為による損害賠償請求と認められた場合には請求額の10%を弁護士費用として請求が可能です。
弁護士費用の一部請求が認められている理由は「不法行為により賠償を求めたが応じてもらえないために、裁判をすることになった。素人だけでは裁判が進まないためにやむを得ず弁護士に依頼することになったため、弁護士費用も損害賠償に含まれる」という考え方があるためです。
浮気は夫婦関係において不法行為であるため弁護士費用の一部が請求可能です。
離婚の原因を作った相手方に全額を請求したくなるかもしれませんが、全額請求はできません。
ただし、裁判で勝訴したときのみ請求が可能であり、協議や調停で離婚になった場合や、裁判で判決が出る前に和解した場合などは請求できません。裁判で敗訴した場合に相手方から弁護士費用を請求されることもありません。

配偶者の不倫・浮気が発覚して、慰謝料請求や離婚を申し出る際に弁護士に依頼するかどうか検討する人は少なくないでしょう。
弁護士に依頼することでどんなメリットがあるのか紹介していきます。
離婚問題では様々な手続きをしなければなりませんが、弁護士に依頼すると弁護士が全ての手続きを行ってくれるため、手続きに関するストレス軽減に繋がります。
慰謝料の請求や離婚を申し出たときに、提示した条件を配偶者や浮気相手がすべて受け入れ、手続きにも協力的であれば弁護士は不要かもしれませんが、多くの場合は争うことになるでしょう。協議、調停、裁判のどれを行うにしても自分で手続を行うのは手間と時間がかかるものです。
弁護士に依頼すれば面倒な手続きをすべて行ってくれることもメリットの一つです。
弁護士に依頼することで慰謝料を貰える可能性が高まります。
自分で交渉すると、配偶者や浮気相手が慰謝料の減額を求めてきたり、支払いを拒否されたりするかもしれません。
弁護士が交渉に入ることで、法的な方法で慰謝料の回収が可能になります。
さらに弁護士は不倫や浮気の証拠を集め、最も適切な方法で慰謝料請求するため、提示金額よりも高い金額での慰謝料請求が可能になります。
離婚問題を弁護士に依頼することが面倒だと思っている人もいるのではないでしょうか。
弁護士に依頼することで状況に応じて適切に対処してもらえます。
例えば、離婚協議、離婚調停、離婚裁判のどれが適した方法なのか、自分では判断できないところも判断してもらえます。
弁護士に依頼しない場合、適切ではない方法を選び、争いが長引いてしまったり、争いを激化させてしまったりして、さらに面倒なことになりかねません。
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