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内容証明というのは日本郵便が行っているサービスの1つであり、発送した文書の内容を発送日から5年間証明してくれるというものです。
「慰謝料の内容証明を送る」というのは、浮気や不倫をされた場合に有責者に対して慰謝料請求を郵便で通知するための方法です。
内容証明を送ったことにより支払いを強制できるものではなく、あくまでも「慰謝料を請求します」という通知であり、内容証明を郵送したことですぐには支払われない場合がほとんどです。
重要なことは内容証明を送ることにより、要望を伝え、話し合いに応じてもらうように働きかけることだという意識を持つことです。
一般的には送付した証拠が残せるように書留で送ります。
普通郵便で送ってしてしまうと郵送した証拠が残らないので注意が必要です。

内容証明を送ることで、相手方へ慰謝料を請求したいことを伝えられます。
慰謝料の請求自体は口頭でも普通郵便でもどちらでもできますが、甘くみられることがあり、郵送した証拠は残らず、無視されることもあり得ます。
内容証明を送ることは慰謝料請求に対する本気度が伝わり、請求した証拠も残るというメリットがあります。
内容証明の受け取りは宛名本人限定で手渡しであるということからも、受け取りの時点から相手方へ心理的圧力を与えられます。
一般的に調停や裁判の準備として利用されることが多く、弁護士などに依頼して作成した場合には弁護士事務所の名前など記載されるため、受け取った相手は「今後裁判沙汰になるのではないか」と焦りを覚えるでしょう。
心理的圧力から調停などを行うことなく慰謝料の支払いに応じてもらえる可能性が高まります。
場合によっては心理的圧力をかけたからといって、自分にとって有利に話が進まないこともあることは留意しておきましょう。
内容証明を送ることは、いつ誰が誰に対してどのような内容で慰謝料を請求したかを公的に証明できるため、裁判になった際に請求する側の意思が到達したと判断されます。
普通郵便では送付した証拠が残らないため「請求されていない」「文書が届いていない」などの言い逃れをされてしまう可能性がありますが、内容証明を送ることで言い逃れを防ぐことができます。
具体的な内容を記載できるため法的手続きを行う際にも活用でき、裁判でも請求した証拠として使えるというメリットもあります。

内容証明を送ることはメリットばかりではありません。デメリットになることも把握した上で作成するようにしましょう。
内容証明を送ったことにより、パートナーとの関係が悪化してしまう可能性があります。婚姻中であれば、離婚する気はなく浮気相手との関係を絶ち、慰謝料請求のみを望んでいたとしても、夫婦関係の再構築は難しくなるかもしれません。
内容証明はあくまでも慰謝料請求の手段の1つであり、法的な強制力をもつものではありません。内容証明を相手方が受け取ったからといって支払いの義務が生じるわけではなく、文書に財産を差し押さえる旨を記載していても、差し押さえることはできません。
請求に応じるかどうかは相手次第です。相手が請求に応じず、差し押さえを求めるなら訴訟を起こす必要があります。
訴訟の準備として内容証明を利用することを認識しておきましょう。
内容証明が発送されてしまえば、あとから間違いに気づいても撤回することはできません。
誤った情報のまま残ってしまうことになるため、事実関係を十分に確認した上で適切な内容と表現であるかを再確認しましょう。

内容証明を送る際にはいくつかの注意点があります。以下のことに気をつけておかないと慰謝料が請求できなくなったり、さらなるトラブルのもとになったりすることもあり得ます。
慰謝料の金額は後から変更できないのが原則です。
浮気による慰謝料の金額はケースによって変動するものであり、基準額などは存在しません。
金額が大きすぎると相手方は支払えず、不当な請求と扱われる可能性もあります。
いくらが適切な金額であるのか、弁護士に相談してきめることをおすすめします。
内容証明の文章や言葉遣いには十分気をつけましょう。浮気されたことで感情が高ぶってしまい、脅迫めいたことを書きたくなるかもしれません。内容によっては恐喝や名誉毀損にあたり、相手から訴えられることも考えられます。
内容証明を送る際に、「住所はわからないが職場は知っている」ということもあるかもしれません。
相手方の職場に内相証明をおくることは可能ですが、名誉毀損で訴えられる可能性があることは留意しておきましょう。
会社によっては郵便を一括で受け取り、封を開けて宛先の部署へ配ることがあります。内容が職場で知れ渡ってしまうことで相手が冷静になれず、さらなるトラブルを招くこともあり得ます。
職場に送るなら、「親展」や「本人受取限定」などで送るようにしましょう。住所がわからなくても、名誉毀損などで訴えられることを避けるため、探偵に依頼するなど事前に調べておくことをおすすめします。
内容証明には1行ごとの文字数、1枚ごとの行数に制限があります。記号等の使い方、数え方にも規定があるため作成時には入念に確認するようにしましょう。枚数に制限はありません。
| 縦書き | 1行につき20字以内/1枚につき26行以内 |
| 横書き | 1行20字以内/1枚26行以内 1行13字以内/1枚40行以内 1行26字以内/1枚20行以内 |
() | 1字 |
% | 1字 |
㎡ | 2字 |
② | 2字 ※文中で序列を示す場合は1字 |
| 480円 | 4字 |
| (1)郵便物 | 4字 |
| 6字 |
| 上記に③を加算する | 9字 |

慰謝料を請求する相手と連絡が取れる状態であるなら、まずは直接本人に聞いてみましょう。
「慰謝料を請求するから住所を教えて」と聞いて構いません。意外と正直に教えてくれることもあります。送る際には名前もフルネームで必要です。住所と合わせて聞きましょう。
連絡が取れなかったり、相手が距離を取ったりしている場合など直接本人に聞きづらい状況である際には、自分で調べることは避けましょう。ストーカー扱いにされたり、プライバシーの侵害で訴えられたりする可能性があります。
住所調査や身辺調査は探偵の得意分野です。備考や張り込み、身辺調査など様々な方法で住所を特定してもらえるでしょう。
弁護士とは違う方法で住所を特定するため、弁護士で住所が特定できなかった場合などに探偵に依頼すると特定できるかもしれません。
万が一、住所を特定できても慰謝料請求となる証拠がなければ支払われないということもあり得ます。探偵に依頼する際に証拠を持っていなければ同時に浮気の証拠入手も依頼するとよいでしょう。
弁護士は依頼を受ければ職務上の権限で住民票の開示請求をすることができます。
弁護士会照会を利用することでより詳しく相手の情報を入手することもできるため、名前や住所、電話番号などもはっきりしない場合などには弁護士に依頼すると情報を入手できる可能性が高くなります。
ただし情報を求めた先が開示拒否する場合や、弁護士会が照会の必要なしと判断する場合もあります。弁護士会照会を利用しても、確実に相手の情報が得られるわけではないことは留意しておきましょう。

慰謝料の期日は請求する側の意思で決めることができます。
慰謝料請求を内容証明で送ったとしても法的な強制力はないため、期日をまでに支払いがなくても罰則があったり、財産を差し押さえたりすることはできません。
内容証明を送った相手が期日までに慰謝料を支払わなかった場合には、改めて対応を考える必要があります。
期日を過ぎても慰謝料が払われなかった場合には督促状を送ることも検討しましょう。
督促状とは未払金支払いの催促や、借金の返済を促すために発行される書類のことです。ただし督促状はあくまでも支払いを促すものであり、法的な強制力を持つものではありません。督促状を送る際にも内容証明郵便で送るようにしましょう。
慰謝料の支払いがなければ法的措置をとることも検討しましょう。
法的措置には以下のような対応が可能です。
家庭裁判所に必要書類を提出し申立てます。調停委員が慰謝料請求に至った経緯を聞いたり、必要に応じて追加書類を提出したりして事情を把握した上で解決を目指します。
一般的に調停で解決に至らなかった場合に裁判に移行します。
裁判は訴状を裁判所に提出して行います。訴状には慰謝料を請求する相手の情報や、相手に求めるものなどを記した書面です。裁判所から指定された日に出廷し、双方の主張や証拠を基に裁判官が和解の提案または判決を下し終了します。
内容証明の作成は自分でおこなうこともできますが、内容証明の書き方や、注意点などを考えると、弁護士や探偵などの専門家に依頼することをおすすめします。
専門家に依頼することで
など多くのメリットがあります。
依頼した場合には費用が発生しますが、自分で作成してトラブルに発展した場合にはさらに多くの費用が必要になる可能性もあります。
自分で作成する大変さなども考えると、専門家に依頼することをおすすめします。
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