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離婚調停中に浮気した場合どうなる?

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離婚調停中に浮気した場合は4ケースに分かれる

離婚調停中に浮気してしまった場合、調停員に対し悪い印象を与え自分が不利になることが考えられます。

離婚調停中とはいえ、浮気したら慰謝料請求が認められる場合があり、浮気相手との交際がいつから始まったのか、夫婦関係が破綻しているかどうかがポイントです。

離婚調停中の浮気について4つのケースで紹介します。


①離婚に合意している場合

調停期間中ですでに離婚に合意している場合は、婚姻関係が破綻しているものと判断され、慰謝料の請求はされません。

ただし調停員に対して悪い印象を与えてしまいます。

自分が不利な状況になってしまうこと、浮気相手を巻き込む可能性があること、親権者としてふさわしくないと判断されることなども考えておきましょう。


②関係の修復を目指している場合

離婚調停中でありつつも夫婦のどちらかが関係の修復を望んでいる場合、婚姻関係が破綻しているとは判断されません。

調停中の浮気がばれてしまったとき、婚姻関係が破綻していることを主張するなら証明する必要があります。婚姻関係破綻の証明ができなければ慰謝料を請求されるかもしれません。

自分にとって不利に調停が進んでいくでしょう。


③既に別居している場合

すでに別居中で離婚調停中の浮気は別居の理由、別居期間によって婚姻関係が破綻しているかどうかが判断され、慰謝料を請求されるかどうかが判断されます。

別居の理由が以下のようなやむを得ない理由であれば婚姻関係の破綻は認められません。

  • 子供の受験のため
  • 遠方に暮らす子供の面倒を見るため
  • 仕事都合での単身赴任
  • 病気療養のため
  • 親の介護

 

上記のような理由以外で、夫婦関係の悪化などのために別居し3年以上経過していれば婚姻関係の破綻と判断される場合もあります。

 


④離婚調停前から浮気をしていた場合

離婚調停中の浮気は浮気相手との関係がいつから始まったのか、が慰謝料の請求に関わる重要なポイントです。

調停前から続いている関係であれば、自分が婚姻関係を破綻させる原因を作ったと判断されて、高い慰謝料を請求されるかもしれません。

さらに離婚合意後の慰謝料請求も可能になります。

調停開始後に始まった浮気であれば、慰謝料の請求はない場合もあります。

離婚にお互いが合意している場合や、養育費、財産分与について話し合っている段階では婚姻関係が破綻しているものとみなされ、調停開始後の浮気について慰謝料の請求はされないこともあります。

 

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